交通事故 | 佐々木・笠原法律事務所【弁護士】(宮城県・仙台市)

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交通事故の損害賠償

交通事故の損害賠償
交通事故の損害賠償に関し日々多くの裁判が起こされて、日々新しい判例が生まれています。交通事故の損害賠償については新しい法律知識が必要です。
交通事故ではケガの治療がいつまで交通事故の治療として扱ってもらえるのか、あるいは障害が残った場合それがどのような後遺障害に当たるのかなど、医療に関する知識が不可欠です。
その賠償請求をどうやって行うかに関し、示談交渉、交通事故紛争処理センターなどの示談斡旋機関、調停・訴訟などの裁判手続とその方法はいろいろとあります。
賠償金(被害者が受け取る金額)は、選択する請求方法によって、損害を算定する基準が異なります。具体的には、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準などです。どの方法を選択するかには、豊富な実務経験が必要です。
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当法律事務所は、多くの交通事故に関する賠償事件を扱っております。

最新の交通事故の判例・法律理論、医療に関する知識と豊富な実務経験に基づき、被害者の立場に立って最善の方法を選択して損害賠償請求を行います。

不幸にも事故に遭われましたら早急に弁護士にご相談ください。
なお、最近の自動車保険には弁護士費用担保特約が付されている契約が増えております。その場合は、法律相談料や弁護士に依頼する場合の弁護士費用まで保険会社より支払われる場合がありますので、この特約が付帯されているかどうかご自身の自動車保険をご確認下さい。

示談交渉について

示談交渉について
交通事故問題の相談は司法書士や行政書士でも可能となりますが、示談交渉の代行は弁護士と司法書士(請求金額が140万円まで)しか行う事が出来ません。依頼する専門家の選択で後悔のないようご注意下さい。
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